電気通信事業法による利用者情報の外部送信に関する開示
電気通信事業法第27条の12及び同施行規則第22条の2の29により、開示が求められる情報送信指令通信※1が起動させる情報送信機能※2により送信されることとなる利用者に関する情報の内容、情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称、及び情報の利用目的につきましては、以下に掲げるとおりです。
※1 利用者のパーソナルコンピューター、スマートフォン、タブレット等の情報端末が有する情報送信機能を起動する指令となるプログラム等の送信であり、具体的には、利用者に関する情報を利用者の情報端末から外部に送信させ収集するための仕組みを実現するコード等の情報の送信が含まれます。
なお、ウェブサイトの場合については、HTML、CSS、JavaScript等の言語で記述されたウェブサイトを構成するソースコードのうち上記仕組みを実現する部分、アプリケーションの場合については、アプリケーションに埋め込まれている情報収集モジュール等の情報送信機能の起動の契機となるプログラム等が含まれますが、これらに限られません。
※2 利用者のパーソナルコンピューター、スマートフォン、タブレット等の情報端末に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者のパーソナルコンピューター、スマートフォン、タブレット等の情報端末に送信する機能をいいます。
開示対象サービス
| サービス名 | 送信先の名称 | 送信される情報 | 情報の利用目的 |
|---|---|---|---|
| Google Analytics | Google LLC | ユーザーごとのデバイスやブラウザに関連するデータならびにアクティビティ | サイト利用状況の解析 |
| Google Tag Manager | Google LLC | ユーザーごとのデバイスやブラウザに関連するデータならびにアクティビティ | サイト利用状況の解析 |
| Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | ユーザーごとのデバイスやブラウザに関連するデータならびにアクティビティ | サイト利用状況の解析 |
| Datadog | Datadog, Inc. | ユーザーごとのデバイスやブラウザに関連するデータならびにアクティビティ | サイト利用状況の解析 |